【年金申請】「よくあるある」間違いについて!

年金申請でよくある間違いについてお話します~その4

 




 このページは、加給年金対象者がいる場合のみ記入するページとなります。
注意したいのは、最初の署名欄は、請求者本人の署名となります。
くれぐれも配偶者の名前を書かないようにしてください。

 配偶者の年収が850万円を超えている場合は、他に提出する書類が必要となります。
配偶者が5年以内に退職する方は「就業規則で定年退職の規定のある部分・民間の会社の場合は会社の元本保証の社印が必要となります」公務員の方は、所属している自治体の定年退職条例等が必要となります。

 又、特別支給の老齢厚生年金(64歳時点で受給資格のある方)申請時点で請求しなくても
65歳になった時点で申請することは、可能です。その場合は、最低でも戸籍謄本が必要に
なります。マイナンバー制度により、住民票や所得証明書等は審査機関で入手できるように
なっているので、唯一戸籍抄本(謄本)は、必要となります。

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