【年金申請】「よくあるある」間違いについて!

年金申請でよくある間違いについてお話します~その3

 このページは、配偶者と子供に関する記入ページとなります。
加給年金は(請求者が65歳になった時に、生計同一の65歳未満の配偶者で収入が850万未満)
又は(請求者が65歳時点で18歳未満の子供がいる場合)支給される年金です。
 又、配偶者と別居している場合は、生計同一申立書の提出が必要となりますのでご注意を。

配偶者がいない場合でも必ず、「配偶者がいますか」の「はい・いいえ」に〇をしてください。

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