年金申請でよくある間違いについてお話します~その8
2.添付資料編
加給年金の申請で添付忘れの多い資料を上げておきたい。
先ず、戸籍抄本(謄本)これは必須になります。(マイナンバーの写しを
提出して頂くと世帯全員の住民票や配偶者の所得証明などは省略可)
配偶者と住所が別な場合は(単身赴任や親の介護等)生計同一に関する
申立書の提出が必要となります。
又、配偶者の年収が850万円以上(所得額655.5万円以上)の
場合は、別途添付の資料が必要となります。今後、5年以内に上記収入が
下がる場合は定年退職に関する就業規則の写し(会社の元本証明印が必要)
や条例の写し等、退職された場合は退職辞令等。