【年金申請】「よくあるある」間違いについて!

年金申請でよくある間違いについてお話します~その6

2.添付資料編

 非居住者(海外在住)で1年以上海外にお住まいの方については、戸籍抄本(謄本)が
必要となります。又、退職後に氏名変更等があった方についても戸籍が必要となります。
離婚して、再婚した場合等で改製原戸籍が必要となる場合がありますのでご注意を。
(旧姓と現在の苗字が確認できない場合に必要となります)

 これは、生存確認として必要となります。この場合、原本での提出が必要です。
コピーは不可となります。但し、原本返却を希望する場合は、その旨を記載して
ください。返却いたします。又、加給年金を請求する場合も提出が必要となります。

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